2020-03-10 第201回国会 参議院 総務委員会 第3号
平成三十年六月に改正食品衛生法が公布されまして、令和三年六月からは原則として全ての食品等事業者を対象にHACCPに沿った衛生管理が本格的に義務付けが行われます。
平成三十年六月に改正食品衛生法が公布されまして、令和三年六月からは原則として全ての食品等事業者を対象にHACCPに沿った衛生管理が本格的に義務付けが行われます。
国内で流通する食品の安全性確保についてでございますけれども、食品衛生法に基づきまして、各都道府県等におきまして食品取扱施設に営業許可を与えるほか、食品衛生監視指導計画を策定して、食品等事業者に対する監視指導を行っているところでございます。
現在の食品衛生監視につきましては、自治体の食品衛生監視員、主に保健所などに勤務してございますが、その食品衛生監視員が食品等事業者への立入検査等の監視指導を行っているところでございます。
生産段階ではGAP等、また、それ以後のフードチェーン全体で今回のHACCPによる衛生管理に取り組むことによって、原材料の受入れから製造、加工、販売に至るまで、各段階にかかわる食品等事業者のそれぞれの衛生管理を進めることで、食品の衛生管理が向上し、ひいては、食品による事件、事故の防止を図ることが可能になっていく、こういう観点から、全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理、ただ、先ほど委員がおっしゃった
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象となる食品等事業者につきましては、政令で定めることとしてございまして、小規模事業所の範囲につきましては、労働集約型の業種の事業者団体が策定する手引書の内容等も踏まえまして判断基準を示すことを考えているところでございます。
今国会に提出させていただいております食品衛生法等の一部を改正する法律案におきましては、原則として、食品の製造、加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者を対象に、HACCPに沿った衛生管理を求めることとしているところでございます。
今般のHACCPに沿った衛生管理の制度化は、原則として全ての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理を求めるものでございます。
○政府参考人(宇都宮啓君) 食品等事業者のHACCPに沿った衛生管理の実施の遵守状況につきましては、営業許可の更新時や地方自治体の食品衛生監視員による定期的な立入検査等の機会を通じまして、地方自治体の保健所が衛生管理の内容や実施状況等を確認することとしているところでございます。
HACCPに沿った衛生管理の制度化に当たりましては、原則として全ての食品等事業者に衛生管理計画の策定を求めるものでございますが、事業者の中には衛生管理計画策定に支援が必要な小規模事業者も存在するということでございます。
このほか、消費者に対する普及啓発としまして、食品等事業者による摂取時の注意事項や摂取目安量に関する情報の消費者への提供、それから、パンフレット等や消費者との意見交換を通じまして健康食品に関する正しい知識の普及啓発、こういったものを関係省庁と連携して行っているところでございます。
本取りまとめでは、食品の製造、加工、調理、販売等を行う全ての食品等事業者がHACCPによる衛生管理を取り入れ、我が国の食品衛生管理の更なる向上を図ることとしております。 また、国際基準と同水準のHACCPの導入が困難な小規模事業者や飲食業、販売業等の一定の業種につきましては、現行の一般衛生管理を基本といたしまして必要に応じて重要管理点を設けるなど弾力的な取扱いを可能としております。
また、食品の取り扱いの適正化に係ります課題としては、食品等事業者の監視指導の徹底、食品表示の適正化を挙げているところでございます。 こうした課題の裏返しが、先生御指摘の事件発生を許した一因にもなったものというふうに考えているところでございます。これらの課題につきましては、今回議論されております廃掃法の一部改正等も含めまして、各府省がそれぞれの対策の実効ある推進に努めているところでございます。
都道府県の食品衛生監視員は、飲食に起因する公衆衛生上の危害の発生防止の観点から、食品等事業者に対して監視指導を行うために、都道府県知事等により、その職員のうちから任命されております。
さらに、都道府県等におきましては、食品衛生監視指導計画を定めまして、食肉処理業を含む食品等事業者に対して立入検査等の監視、指導を計画的に行っております。 これらの方策により安全性の確保に努めておるところでございます。
このための技術的助言といたしまして、食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針、いわゆるガイドラインというものを示しておりまして、これにおいて食品衛生責任者の設置を規定しているところでございます。 具体的には、食品衛生管理者を設置する必要がない営業者は、その施設または部門ごとに食品衛生責任者を設置しなければならないものとされているところでございます。
また、食品衛生法におきましても、食品等事業者の安全性確保の義務が規定されているところでございます。さまざまな規制を設けましても、事業者みずからが安全を確保するという努力がなければ、安全の確保は困難であろうというふうに考えております。
そこで、先ほど委員からもお話ございましたように食品等事業者、これ海外から食品を輸入する方もおられるわけでございますけれども、こういった方々につきましては新しく指針を策定をして、海外で作る段階において輸入業者が、輸出国において適切に生産されたり製造加工されたものであること、こういったことをきちんと確認をするようなことを私ども求めようということで考えております。
厚生労働省におきましては、食品衛生法を所管する立場から、本年一月の不二家の事案を踏まえまして、期限切れの原材料を使用しない等、食品等事業者の責務を遵守するよう関係団体に対し要請するとともに、都道府県等に対し監督、監視指導の実施について通知をいたしました。
食品を摂取することによる国民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として行われなければならないと、こういう旨規定されてございまして、そういう中で、私ども厚生労働省は、食品衛生法に基づいて様々な規定を設けているところで、それで、具体的にはそういう観点から食品添加物等の規格基準を定めるということで安全な食品の供給ということを図っておりますし、もう一つは、大きな柱は、食品衛生監視員による食品等事業者
まず初めに、この食品衛生法におきます私どもの規制という部分と併せまして一義的に法の趣旨が食品等事業者ということで、食品の生産から流通にかかわられる事業者の方々の責任において安全を確保していただくということが制度の根幹になっているということでございます。
私は、十分にその趣旨を踏まえた上でこのような表現にいたしておりますし、その次の行を読んでいただけるとよろしいんですけれども、「したがって、生産者、食品等事業者、消費者等の関係者に理解を深めていただけるよう、改めて当該経過措置について周知を図られるようご協力をお願いします。」と、この点がこの通知において自治体にお願いをしたかったことでございます。前段は懸念の表明でございます。
今後とも、適正な表示が確保されますよう、都道府県等の協力を得まして、食品等事業者に対する監視指導に努めてまいりたいと考えております。
まず、食品衛生法等の一部を改正する法律案は、近年における国民の食生活を取り巻く環境の変化等にかんがみ、食品の安全性の確保のため、国、地方公共団体及び食品等事業者の責務の明確化、食品に係る規制の見直し、監視指導の強化、食中毒等への対応の強化等の措置を講じようとするものであります。